確定申告のときのマイナンバーの記入箇所と申告書と一緒に提出する書類についてまとめてみました。
どの書類を提出するか、どの方法で申告するかによって扱い方が変わってくるので、間違えないようにしましょう。
マイナンバーと確定申告
毎年申告書に記入する
所得税の確定申告書には平成28年分からマイナンバーを記入することとなりました。マイナンバーは初回だけではなく、毎年申告書に記入します。
記入は義務である
国税庁はマイナンバーの記入を義務付けています。ただし、記入しなかったからといって罰則を受けたり、不利益を被ったりすることはありません。
詳しくはこちらのページでまとめています。
マイナンバーの記入
マイナンバーの欄は申告書の第一表と第二表にあります。
申告書第三表や青色決算書、その他明細書には一切記入しません。
申告書第一表
第一表の右上の「個人番号」の欄に本人のマイナンバーを記入します。
単身者など扶養親族や配偶者がいない場合、マイナンバーの記入はここだけになります。
申告書第二表
本人以外のマイナンバーを記入します。
配偶者控除・配偶者特別控除
配偶者控除(もしくは配偶者特別控除)を適用したときに、配偶者のマイナンバーを記入します。
扶養控除
扶養控除を適用したときの、対象となる扶養親族のマイナンバーを記入します。
同一生計配偶者
本人の合計所得金額が1,000万円を超えてしまって配偶者控除の適用を受けられなかった場合に記入します。
この欄はほとんどの場合、配偶者がいても空欄になります。ここに記入するかどうかはこちらで詳しくまとめています。
16歳未満の扶養親族
扶養控除の適用ができない16歳未満の扶養親族がいるとき、対象となる親族のマイナンバーを記入します。
主に中学生以下の子どもがいる人が記入する欄です。
事業専従者
本人が個人事業主のとき、家族を事業専従者として専従者給与を支払っているとき、その事業専従者のマイナンバーを記入します。
会社員や年金受給者の人には全く関係ない欄です。
マイナンバーの提出
書面で提出する申告
マイナンバーは申告書に記入するだけでなく、本人の番号を証明する書類も基本的に毎年提出します。
- 番号通知カード(もしくは住民票の写し)
- マイナンバーカード
どちらかのコピーを提出しますが、それぞれで扱い方が変わります。
申告書第二表に記入した家族のマイナンバーを証明する書類は必要ありません。
1.番号通知カード(もしくは住民票の写し)
番号通知カードでマイナンバーを証明する場合には、次の2枚の書類のコピーを提出します。税務署の職員に対面で提出する場合には、原本を提示することも可能です。
写真付き身分証明書
- 運転免許証
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 写真付き学生証、社員証、資格証明書
番号通知カードと写真付き身分証明書のコピーを添付書類台紙に貼り付けて提出します。
コピーは白黒でも問題ありません。源泉徴収票などその他提出する書類があれば一緒に貼り付けます。
2.マイナンバーカード
マイナンバーカードを作成していて証明する場合には、両面のコピーを提出します。税務署の職員に対面で提出する場合には、原本を提示することも可能です。
マイナンバーカードの両面のコピーを添付書類台紙に貼り付けて提出します。
コピーは白黒でも問題ありません。源泉徴収票などその他提出する書類があれば一緒に貼り付けます。
電子申告(インターネットで申告)
電子申告(インターネットで申告)をするときのマイナンバーについては、書面で提出する場合と扱いが大きく変わります。
- マイナンバーカード(住基カード)で電子申告
- 税務署でIDを作成して電子申告
平成31年1月に行う申告から新たに税務署でIDを作成して電子申告ができるようになりました。どちらの方法で電子申告をしたとしても、番号通知カード(マイナンバーカード)などの書類は一切不要です。申告書に番号を入力するだけで、郵送などで税務署に提出する必要はありません。
スマートフォンで申告(スマホで申告)も導入されました。この場合もマイナンバーの書類は不要です。