仕事から帰った後や休みの日など空いている時間にインターネットの副業をする会社員の人も増えています。
副業をしている会社員の確定申告についてまとめてみました。
アルバイトの副業はこちら
正社員で働いている他にアルバイトをしている人の確定申告については扱いが変わります。詳しくはこちらのページでまとめています。
アルバイトかどうかはその勤務先で源泉徴収票が発行されるかどうかで判断してください。
会社員の副業と確定申告
様々な副業
最近では、パソコンやスマホさえあれば簡単に副業ができるようになりました。
- メルカリやヤフオク、Amazonなどでの物販、転売
- ランサーズなどのクラウドソーシングサイトで仕事の受注
- ブログ、YouTubeなどで発生した広告収入、アフィリエイト収入
- 仮想通貨の売買
会社員の人でこのような収入が発生している人は確定申告をしなければならないことがあります。
所得金額で決まる
会社員の副業で確定申告が必要かどうかは、その副業の1年間の所得金額で決まります。所得金額は以下のような計算式で求めます。
計算式
副業の所得金額 = 収入金額 - 必要経費
収入金額とは売上のこと、必要経費とは売上のためにかかった費用のことを指します。つまり、所得金額とはその副業の損益のことをいいます。
確定申告をしなければならない会社員
国税庁のwebサイトでは、会社員の確定申告について以下のように記載しています。
No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
出典 国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
つまり、給与以外の所得が副業だけの場合は、その副業の利益が20万円を超えていると確定申告をしなければなりません。確定申告をするときは、12月1月ごろに勤務先から受け取る源泉徴収票が必要になります。失くさないようにしておきましょう。
副業以外にも所得があるとき
上の国税庁の要件には「給与所得及び退職所得以外の所得」という言葉があります。
- 土地建物を売却(譲渡所得)
- 先物取引(FXなど)
- 源泉徴収なし口座での株式の売買
以上のような収入があり、それに利益(所得)が発生するときは、これらも「給与所得及び退職所得以外の所得」に該当します。この場合は、副業の所得と合計したときに20万円を超えていると確定申告をしなければなりません。
ただし、源泉徴収あり口座での株式の売買の利益や配当金の収入については「給与所得及び退職所得以外の所得」から除かれます。
確定申告が必要ないとき
副業の利益が20万円以下なら確定申告をする必要がありません。
つまり、収入金額が20万円を超えていたとしても、必要経費で利益が20万円以下になる場合や、必要経費が収入金額を上回り、副業として赤字になった場合も確定申告をする必要はありません。
収支の明細書は保存しておく
万が一、税務署などから問い合わせが来てしまったときのために、確定申告をしていない場合であっても、収入の明細書や必要経費の領収書などは必ず保存しておくようにしましょう。
医療費控除や住宅ローン控除の申告をするとき
会社員の人でも医療費控除や住宅ローン控除などで還付を受けるために確定申告をすることがあります。このような場合には、副業の利益が20万円かどうかにかかわらず、利益が出ていれば必ず申告をしなければなりません。
あくまでも20万円というのは確定申告をするか否かの基準であって、申告するときは1年間の全ての所得を記入しなければなりません。
住民税の申告について
このように所得税の確定申告では20万円という特例がありますが、住民税にはこの特例はありません。詳しくはこちらのページでまとめています。
副業の利益が発生したときは住民税の申告が必要になる場合があります。