所得を証明するときなどでは確定申告書の控えの提出が求められることがあります。そもそも申告書の控えを作っていなかったり、申告書の控えを紛失してしまった場合には、申告書の開示請求の手続きを行うことによって、税務署から写しを手に入れることができます。その方法についてまとめてみました。
手続きの方法
手続きの方法は2種類あります。
- 郵送による請求
- 直接税務署で請求
A.郵送による請求
必要書類を税務署に送付することによって請求する方法です。税務署まで行かずに手続きを行うことができます。
用意するもの
- 保有個人情報開示請求書
- 300円の収入印紙
- 本人確認書類のコピー(免許証など)
- 住民票の写し
- 94円切手 2枚(送付用と返信用)
- 長形4号の封筒 1枚(送付用)
住民票の写しを役所から発行しなければなりません。
保有個人情報開示請求書に記入する、印紙を貼る
国税庁のwebサイトにアップロードされているPDFデータ「保有個人情報開示請求書」を印刷をして、氏名住所などの必要事項の記入を行います。
「1.開示を請求する保有個人情報」には、欲しい申告書の名称を記入します。贈与税や相続税、法人税の申告書なども請求できます。
「2.手数料」には、300円の収入印紙を忘れずに貼り付けてください。
税務署に送る
記入した「保有個人情報開示請求書」と一緒に以下のものを税務署に送付します。
- 本人確認書類のコピー(免許証など)
- 住民票の写し
- 94円切手 1枚
税務署から申告書の写しを送ってもらうためには、切手代を負担しなければなりません。そのために94円切手を一緒に送ります。返信用の封筒はこちらで用意する必要はありません。申告書の控えを税務署まで取りに行くときは切手を一緒に送る必要はありません。
税務署の住所はこちらから確認することができます。
B.直接税務署で請求
郵送だけでなく、税務署で請求の手続きを行うことができますが、その日に申告書の写しを持って帰ることはできませんのでご注意ください。必ず後日の送付、お渡しになります。
持ち物
- 現金300円
- 本人確認書類(免許証など)
- 94円切手 1枚(返信用)
直接税務署で請求する際は住民票の写しは必要ありません。
税務署で手続きを行う
申告書を提出した税務署で手続きを行います。
税務署の受付で「申告書の開示請求をしたい。」と言うと「保有個人情報開示請求書」を渡されますので、指示に従って記入をします。
持参したものを提出する
記入をしたら現金300円と本人確認書類、切手を提出します。本人確認書類はコピーをとって返却されます。
後日税務署が申告書の写しを送付するための切手となります。直接取りに行く場合は切手を提出する必要はありません。
本人以外が開示請求の手続きをするときは非常に面倒くさい
本人以外が代理人を立てて申告書の開示請求の手続きをすることも可能ですが、申告書は個人情報が載っている書類なので以下の書類が追加で必要になります。
- 委任状(30日以内に作成されたもの)
(国税庁PDFファイル) - 委任者の運転免許証のコピー
- 印鑑登録証明書
申告書は個人情報が載っている書類になりますので、代理人の請求は厳しくなっています。
こちらのページでは実際に開示請求をしたときの流れについてまとめています。
申告書の写しが手に入るまで
決定通知→申告書の写し
「保有個人情報の開示をする旨の決定について(通知)」という書類が送られ、その数日後に、申告書の写しが送られます。決定通知と申告書の写しが2回分けて郵送で届くということになります。
直接取りに行く場合には、決定通知を受け取った後に本人が税務署に取りに行きます。
最長で1か月かかる
手続きをすればすぐに手に入れられるものではありません。手続きから申告書の写しを手に入れるまで最長で1か月かかってしまいます。すぐには手に入れられないので、ある程度余裕を持って手続きを行いましょう。
夏や秋ごろは比較的早く届く
私は6月28日に税務署で手続きを行いましたが、7月9日に申告書の写しが手元に届きました。
税務署がそんなに忙しくない夏や秋ごろに手続きを行ったときは比較的早く申告書の控えを送付してもらえるそうです。税務署が特に忙しい1月から3月あたりには1か月ほどかかってしまうかもしれません。
申告書を見るだけならすぐにできる
申告書の内容を確認したい、所得を確認したいという場合には、税務署で閲覧申請書を提出することによって、その日にその場で申告書を確認することができます。
しかし、申告書のコピーや写真撮影を行うことは一切はできず、紙とペンでメモを取ることしかできません。申告書の写しが欲しいという場合には、開示請求によって手続きを行うしか方法はありません。