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住民税

住民税の申告が必要な主婦の副業とは?

全体からみると少数になりますが、副業をしたとき住民税の申告が必要な専業主婦の人をまとめてみました。

対象となる主婦

このページでは、パートタイマーとして働いていない専業主婦の人の副業について説明します。

主婦の副業と住民税の申告

様々な副業

最近では、自宅で簡単にインターネットを使ったお小遣い稼ぎや副業ができるようになりました。

  • メルカリやヤフオク、Amazonなどでの物販、転売
  • ランサーズなどのクラウドソーシングサイトで仕事の受注
  • ブログ、YouTubeなどで発生した広告収入、アフィリエイト収入
  • 仮想通貨の売買

このような収入がある場合には、専業主婦の人でも住民税の申告をしなければならないことがあります。

所得金額で決まる

専業主婦の副業で住民税の申告が必要かどうかは、その副業の1年間の所得金額で決まります。所得金額は以下のような計算式で求めます。

計算式

副業の所得金額 = 収入金額 - 必要経費

収入金額とは売上のこと、必要経費とは売上のためにかかった費用のことを指します。つまり、所得金額とはその副業の損益のことをいいます。

住民税の申告をしなければならない主婦

上で求めた所得金額から住民税がかかるかどうかが決まってきますが、住民税がかかるときには住民税の申告をしなければなりません。

  • 住民税がかかる  →申告しなければならない
  • 住民税がかからない→申告しなくてもいい

住民税がかかる所得金額

住民税がかかるかどうかはその人が住んでいるところによって異なります。それぞれの市区町村が所得金額28万円から35万円までの間で設定しています。

都道府県ごとにページを用意しました。市区町村ごとに記載されている所得金額を超えてしまった時、申告をしなければなりません。所得金額が超えていなかったり、マイナスだったときは住民税の申告をする必要はありません。

それぞれのページでは合計所得金額というタイトルになっていますが、ここでは所得金額と同じものだと考えてください。

確定申告をすれば住民税の申告をする必要はない

税務署が受け取った確定申告書のデータは、住んでいる市区町村の役所に送られます。市区町村は受け取った申告書データに基づいて住民税の計算を行って課税をしていきます。

つまり、確定申告をした場合には、住民税の申告をする必要はありません。

確定申告をする必要がない人が住民税の申告をする

確定申告をしなければならない所得金額と住民税の申告をしなければならない所得金額は数万円ほど違います。

確定申告をする必要がないが、住民税の申告をしなければならない所得金額になったときだけ、住民税の申告が必要になります。そのため、住民税の申告の対象になる人というのは少数になります。

住民税の申告について

申告時期

確定申告と同じ時期に行われ、翌年の3月15日までが期限となっています。申告書の受け付けの開始は1月からだったり、2月からだったりと市区町村ごとで異なります。

3月15日を過ぎてしまっても申告書は受け付けてもらえます。延滞金がかかることもほとんどありません。

申告書の提出先

住んでいるところの役所や役場に提出します。翌年の1月1日時点の住所で判定をするので、年明けに引越しをした人は転居前の住所の役所や役場に提出します。

申告で必要なもの

役所や役場で申告書の作成、提出するときには以下の持ち物が必要になります1

  • 黒インクのボールペン
  • 印鑑(認め印で構いません)
  • 本人の身分証明書
  • 本人のマイナンバーの通知カード2
  • 収入金額と必要経費をまとめたもの

住民税の申告書の様式は市区町村によって書類が異なります。ホームページから印刷することもできますが、役所や役場の窓口で受け取れます。

納税のためのお金は必要ない

住民税は申告書と一緒にその場で納付する税金ではありません。

申告書の情報から役所が計算をして、郵送にて納付額の通知や納付書が送られてきます。納税のためのお金を持っていく必要はありません。

住民税の申告が必要になる場合がある

所得証明書を発行することができる

住民税の申告や確定申告をしていれば、役所から所得証明書を受け取ることができるようになります。所得証明書は主に以下のときに必要になります。

  • 公営住宅の入居申請するとき
  • 児童手当や児童扶養手当の申請するとき
  • 保育園の入園申請するとき
  • 医療助成を受けるとき
  • 遺族厚生年金の申請をするとき
  • 扶養親族の証明をするとき
  • 国民健康保険などの減額免除を受けるとき

証明書のために申告が必要になる場合がある

所得金額がマイナスだったり、少額だったりすれば、住民税がかからないため、住民税の申告をしなくても問題ありません。しかし、以上のような申請や証明が必要なときは住民税が非課税であるという申告をする必要があります。

  1. 郵送で申告書を提出することも可能ですが、書き方などが分からない場合には役所や役場で作成、提出しましょう。
  2. マイナンバーカードでも可能です。

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