パソコンやスマホが普及した今日、専業主婦で家事や育児の合間に副業をする人も多くなってきました。
副業をしたとき確定申告が必要な専業主婦の人をまとめてみました。
対象となる主婦
このページでは、パートタイマーとして働いていない専業主婦の人の副業について説明します。
主婦の副業と確定申告
様々な副業
最近では、自宅で簡単にインターネットを使ったお小遣い稼ぎや副業ができるようになりました。
- メルカリやヤフオク、Amazonなどでの物販、転売
- ランサーズなどのクラウドソーシングサイトで仕事の受注
- ブログ、YouTubeなどで発生した広告収入、アフィリエイト収入
- 仮想通貨の売買
このような収入がある場合には、専業主婦の人でも確定申告をしなければならないことがあります。
給与や給料にあたらない副業の収入は全て対象になります。
所得金額で決まる
専業主婦の副業で確定申告が必要かどうかは、その副業の1年間の所得金額で決まります。所得金額は以下のような計算式で求めます。
計算式
副業の所得金額 = 収入金額 - 必要経費
収入金額とは売上のこと、必要経費とは売上のためにかかった費用のことを指します。つまり、所得金額とはその副業の損益のことをいいます。
確定申告をしなければならない主婦
1年間の副業の利益(所得金額)が38万円を超えてしまうと確定申告をしなければなりません1。
つまり、利益(所得金額)が38万円以下であれば確定申告をする必要はありません。
収入金額が38万円を超えていたとしても、必要経費があって、利益としては38万円以下になる場合には確定申告をする必要はありません。もちろん、必要経費が収入金額を上回り、副業としてマイナスになった場合も確定申告をする必要はありません。
収入金額と必要経費について
収入金額と必要経費についてもっと掘り下げてまとめていきます。
収入金額
収入金額は1月から12月までの1年間の売上を全て合計した金額です。売上や収入が確定した日をもってカウントします。
2018年12月に売り上げ、2019年1月にその売上が入金された場合には、2018年の収入金額になります。
必要経費
必要経費も1月から12月までの1年間に売上のための支出の合計した金額です。
副業の形態に応じて必要経費は変わってきます。
副業の種類 | 主な必要経費 |
物販、転売、せどり | 商品の仕入金額、製作費用、出品手数料、送料 |
広告収入、アフィリエイト収入 | レンタルサーバー代、ドメイン代 |
クラウドソーシングサイトでの収入 | 有料ソフト代 |
仮想通貨の売買 | 仮想通貨の買入れ金額、売買手数料 |
書籍代も必要経費になる
その副業を始めるにあたって、書籍や雑誌などで情報を仕入れている場合には、その書籍や雑誌も必要経費となります。
セミナーに参加していれば、そのセミナーにかかった受講費や交通費も必要経費になります。
携帯電話代やプロバイダ料金の一部は必要経費になる
インターネット環境が必要な副業では、月々の携帯電話代やスマホ代、プロバイダ料金も必要経費になります。ただし、副業用とプライベート用で一緒に使っている場合には、どの程度使用しているかに応じて、一部だけしか必要経費にはなりません。
- 副業用が多い→7,8割
- 半々→5割
- プライベート用が多い→2,3割
厳密な割合の算出方法は決まっていませんが、このような割合で分けることが一般的です。
もちろん、副業用の携帯電話、スマホとして用意していれば、その費用は全額必要経費になりますが、そのようなケースはあまりないと思います。
パソコン代も一部必要経費になる
その副業のためにノートパソコンやタブレットなどを購入している場合には、その購入費用も必要経費になります。パソコン代も副業用とプライベート用の使用頻度に応じて、一部だけが必要経費になります。
副業用にしか使用していない場合には全額が必要経費になります。
領収書を保存しておく
必要経費として計上するためには、その金額を支払っていることを明らかにしなければなりません。現金で支払っている場合には領収書を保存しておく必要があります。領収書の発行ができない場合には、日付、金額、支払先を記入した手書きのメモでも問題ありません。
クレジットカードや預金から支払った場合には、利用明細書や通帳で証明しても問題ありません。クレジットカードでは利用日と決済日にズレが生じますが、基本的には利用した日をもって計算します。
住民税の申告が必要になる場合がある
副業の利益(所得金額)によっては、確定申告をする必要はなくても、住民税の申告が必要な場合があります。こちらのページでまとめています。
所得金額がマイナスなら住民税の申告をする必要はありませんが、所得金額が28万円以上38万円以下の人は住民税の申告が必要になる場合があるので確認しておきましょう。
- 国税庁は所得税の計算で税額が発生する場合に確定申告をしなければならないと明記しています。その主婦の人が生命保険料控除などの減税制度の適用を受けられる場合には、所得金額(利益)が38万円を超えても確定申告をしなくていいこともあります。
ただし、基本的に生命保険料控除などは夫の年末調整や確定申告で適用をするので、主婦の方が減税制度を使えることはあまりないと思います。 ↵