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住民税

住民税の均等割とは?

個人の住民税は主に所得割と均等割に分かれ、それぞれの性質や課税の計算は大きく異なります。このページでは個人の住民税の均等割についてまとめていきたいと思います。

均等割とは?

住民税のひとつの税金で都道府県民税と市区町村民税のどちらにも設けられています。

等しく課される税金

所得税や相続税、消費税など税金のほとんどは所得や評価額によって税額が決定します。そのため、納税額というのは一定ではありません。

一方、均等割等しい金額を負担する税金です。年収1,000万円でも年収300万円でも同じ金額を納めます。

支払う能力がある人が負担する

均等という言葉が入っていますが、日本に住む全ての人が払う税金ではありません。あくまで支払う能力がある人が負担する税金です。一定の所得までは非課税となっています。

金額は5,000円から6,000円くらい

均等割の金額は自治体ごとの条例で定めるものなので、住んでいるところによって変わってきます。しかし、国が地方税法で均等割の標準税率を定めているので、地域によって金額が大きく変わるということはありません。

都道府県民税と市区町村民税を合わせた均等割額は5,000円から6,000円くらいになります。

こちらのページでは都道府県ごとの均等割額をまとめています。

均等割の一部は復興税

所得税(国税)では「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が制定され、所得税額の2.1%を復興特別所得税として納めています。

住民税(地方税)も同様に「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が制定され、平成26年から平成35年までの10年間、均等割の金額が1,000円(都道府県民税500円、市区町村民税500円)引き上げられています。

所得税と復興特別所得税のように明確に分けられていませんが、現在、納めている均等割のうち1,000円については復興のための税金です。

 

均等割が多くかかる場合

基本的に均等割はひとり毎年5,000円から6,000円を納めます。しかし、以下のケースだと均等割額が多くなります。

個人事業で事業所や事務所が住んでいる市区町村外にあるとき

例えば、福岡市に自宅があり、北九州市に個人事業の事務所があるとき、均等割は福岡市に5,500円、北九州市に5,500円の合計11,000円を納めます。住所地の福岡市は所得割と均等割を一緒に納付し、事務所のある北九州市には均等割だけを納めます。

住所と事務所が分かれていても同じ市区町村内であれば均等割は多くなりません。また、事務所や事業所は賃貸かどうかは関係ありません。

別荘などが住んでいる市区町村外にあるとき

例えば、世田谷区に自宅があり、軽井沢町に別荘があるとき、均等割は世田谷区に5,000円、軽井沢町に5,500円の合計10,500円を納めます。住所地の世田谷区は所得割と均等割を一緒に納付し、別荘のある軽井沢町には均等割だけを納めます。

法律上、家屋敷といい、本人や家族がいつでも自由に居住できる自宅以外の場所に設けられた住宅のことを指します。所有しているか借りているかは関係なく、所有している場合は固定資産税と一緒に納付することになります。

他人に貸し付けている場合はかかりません。

同一都道府県であっても都道府県民税は二重にかかる

例えば、自宅が静岡市にあり、事業者や事務所、家屋敷が浜松市にある場合、均等割の静岡県民税に関しては二重で納めることになります。少し違和感がありますが、個人の住民税の均等割はこのようなルールとなっています。

 

均等割が非課税になる範囲

均等割が非課税になるときは所得割もかかりません。つまり、住民税が非課税になるということを表します。

市区町村によっては、所得割はかからないが、均等割だけがかかるということもあります。

パート・アルバイトの人

非課税の限度額は市区町村ごとによって異なりますが、給与の年収で93万円から100万円までに設定されています。詳しくはこちらのページでまとめています。

家族を養っている人

扶養親族や扶養の配偶者がいる場合、その家族の人数によって均等割が非課税になる金額が定められています。また、それを求める計算式も住んでいる市区町村ごとによって変わってきます。詳しくはこちらのページでまとめています。

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