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住民税

住民税の延滞に時効はあるのか?差し押さえもあるのか?

住民税を延滞していると役所から督促が来ます。この督促を無視してしまえば、住民税の納税が免れるのか、差し押さえはあるのかをまとめていきたいと思います。

住民税の時効

時効は5年となっているが、

住民税は自動車税や固定資産税といった地方税のひとつです。地方税にも時効が設けられており、地方税法には以下のように記載されています。

第二款 消滅時効
(地方税の消滅時効)
第十八条 地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利(以下この款において「地方税の徴収権」という。)は、法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日)の翌日から起算して五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。

出典 e-Gov 地方税法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000226&openerCode=1#573

このように住民税(地方税)の時効は5年となっていますが、それは役所が徴収の権利を行使しなかった場合に限ります。ほとんどの場合、滞納している人に対して役所は督促状の送付をしますので、納付の期限から5年後が時効になることはありません。

督促状が送付されたときから計算する

それでは督促状が送付されたときは時効はどのように扱われるのでしょうか。地方税法には以下のように記載されています。

(地方税の消滅時効)
第十八条の二 地方税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の地方団体の徴収金につき、その処分の効力が生じた時に中断し、当該各号に定める期間を経過した時から更に進行する。
二 督促 督促状又は督促のための納付若しくは納入の催告書を発した日から起算して十日を経過した日(同日前に第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じた場合において、差押えがされた場合には、そのされた日)までの期間

出典 e-Gov 地方税法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000226&openerCode=1#580

督促状が送付されたときは、それまでの時効の期間はリセットされ、督促状が送付した日の10日後から期間を刻んでいきます。督促状が何回も送付されている場合には最後に送付された日から計算を行います。

つまり、住民税の時効は、最後に督促状が送付された日の5年10日後に到達します。

基本的に住民税に時効はやってこない

役所が督促状を送付すれば時効の計算はリセットされます。時効は5年と記載されていますが、この時効はほとんどないものと考えたほうがいいかもしれません。

滞納をすれば、延滞金もかかってくる

滞納をしていれば、納めるべき住民税に加えて、延滞金もかかってきます。延滞金は納付の期間から遅れた日数に対してかかってくるペナルティです。滞納期間が長ければ長いほど延滞金は積み上げられてしまいます。

延滞金の計算式についてはこちらのページでまとめています。

住民税にも差し押さえがある

住民税を滞納し続けると、最悪財産の差し押さえも起こりえます。

督促状を無視し続けると財産差し押さえ

住民税の納付の期間を過ぎてから約20日以内に役所から督促状が送付されます。督促を無視し続ければ何度も督促状の送付や役所からの連絡が行われますが、それらをも無視し続けて滞納をしていると、差し押さえ予告状が送付され、最終的に差し押さえの強制執行が行われます。

税金の差し押さえは簡単にできる

金融機関などが借金を返済しない債務者に対して差し押さえを行おうとするならば、訴訟を起こさなければなりません。費用や時間が必要になってくるため、債務額が大きくなければ、差し押さえまでに至らないことも少なくありません。

一方、税金などに関しては役所は訴訟を行わなくても差し押さえが可能です。最近では各自治体で徴収の強化に努めており、2、3年以上滞納している悪質な人には差し押さえが行われることも多くなってきております。

様々な差し押さえがある

  • 給与の差し押さえ
  • 銀行口座の差し押さえ
  • 家財道具の差し押さえ

差し押さえは本人の財産の状況に応じて行われます。家財道具は自動車など日常で不可欠なものを差し押さえられることもあります。いずれにしても差し押さえがあれば生活に支障をきたしてしまいます。

差し押さえまでいかないようにするためには

督促を無視せず、すぐに納付すれば問題ありません。しかし、一括ではなかなかお金が用意できない場合もあります。事情も含めて役所に相談に行けば、分割での納付にも応じてもらえます。とにかく役所に対して納付する意思を示し、実行していけば差し押さえが来ることはありません。

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