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相続税

相続税の法定相続人の範囲はどこまでなのか?

法定相続人の対象となる範囲や人数を把握することは、相続をしていく上で欠かせないことです。しかし、法定相続人はどのように定められているのでしょうか。このページでまとめていきたいと思います。

法定相続人とは?

法律で定められた相続人

相続人になれる人は民法という国の法律によって定められています。これを法定相続人といいます。亡くなったときの家族の状況によって、相続人の範囲や人数が決まります。

亡くなった人と全く無縁の人の財産の横取りや、相続人の間で起こる争いを防止し円滑に遺産相続ができることを目的として定められています。

必ずしも法定相続人のみに相続されるわけではない

遺言書によって財産を受け取る人を指定していたり、遺族の話し合いで合意がされれば法定相続人以外の人にも相続をすることができます。

法定相続人の構成

法定相続人は亡くなった人の配偶者と血族に限られています。

配偶者法定相続人

役所に婚姻届を提出した正式な配偶者でなければなりません。内縁関係の配偶者の場合は相続人にはなりません。逆に長年別居していても離婚届を提出していない場合には相続人となります。

亡くなったときの家族がどのような状況であっても、配偶者は必ず法定相続人となりますが、配偶者がいなければ法定相続人は全て血族となります。

愛人や離婚した配偶者は相続人とならない

正式な婚姻関係でなければならないため、愛人や離婚した配偶者も相続人にはなりません。つまり、配偶者相続人は2人以上にはなりません。

血族法定相続人

子など血のつながりがあるもの、養子縁組などで法律で血のつながりを認められたものを血族法定相続人といいます。配偶者の場合と異なり、血族は優先順位によって相続人となるものと、ならないものに分かれます。

血族の法定相続人の範囲は下でまとめています。

愛人や離婚した配偶者の子も相続人となる

愛人や離婚した配偶者は相続人にはなりませんが、その間に生まれた認知をして戸籍上の届け出をしている子に関しては法定相続人となります。したがって、相続人が異母異父の兄弟姉妹同士になることもあるのです。

血族法定相続人の範囲

血族相続人は亡くなったときの家族の状況によって範囲が異なります。相続人となる親族は優先順位が定められていてます。ちなみにどの優先順位になったとしても配偶者は必ず法定相続人です。

血族相続人の順位

第1順位 亡くなった人の直系卑属
第2順位 亡くなった人の直系尊属
第3順位 亡くなった人の兄弟姉妹

第1順位の人がいれば、第1順位の人が血族法定相続人となります。

第1順位の人がいなければ、第2順位の人が血族法定相続人となります。

第1順位の人も第2順位の人もいなければ、第3順位の人が血族法定相続人となります。

第1順位 直系卑属(亡くなった人の子ども)

亡くなった人に子どもがいるときには、その子ども全員が血族法定相続人となります。子どもは必ず法定相続人となります。

既に子どもが亡くなっていて、子どもの子がいるとき

通常、子どもがいなければ、第2順位へと移りますが、子どもが早くに亡くなっていて、子どもの子(亡くなった人からみると孫)がいるときがあります。その場合には、第2順位へには移らず、子どもの子(孫)が血族法定相続人となります。子の妻は相続人にはなりません。

子どもが2人いて1人が既に亡くなっている場合、血族法定相続人となるのは、存命の子どもと亡くなった子どもの子となります。存命の子どもの子は相続人にはなりません。

第2順位 直系尊属(亡くなった人の親)

亡くなった人に子どもやその孫がいないときには、親が血族法定相続人となります。

既に親が亡くなっていて、祖父母がいるとき

通常、子どもも親もいなければ、第3順位へと移りますが、親が既に亡くなっていて、親の親(亡くなった人からみると祖父母)がいるときがあります。この場合にも、第3順位には移らず、親の親(祖父母)が血族法定相続人となります。

一方の親が存命で他方の親が死亡している場合、血族法定相続人となるのは、存命の親と亡くなった親の親となります。存命の親の親は相続人にはなりません。

 

第3順位 兄弟姉妹

亡くなった人に子どもや親がいないときには、兄弟姉妹全員が血族法定相続人となります。

既に兄弟姉妹が亡くなっていて、甥姪がいるとき

兄弟姉妹が既に亡くなっていて、兄弟姉妹の子(亡くなった人からみると甥姪)がいるときがあります。この場合には、兄弟姉妹の子(甥姪)が血族法定相続人となります。

一方の兄弟姉妹が存命で他方の兄弟姉妹が死亡している場合、血族法定相続人となるのは、存命の兄弟姉妹と亡くなった兄弟姉妹の子となります。存命の兄弟姉妹の子は相続人にはなりません。

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