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所得税

一時所得とは?計算や税率についてわかりやすく解説!

10種類ある所得のひとつ、一時所得についてまとめてみました。会社員の人や年金受給者、個人事業主に関わらず、だれもが起こりうる所得です。

一時所得とは?

所得税法には一時所得についてこのように記載しています。

第三十四条
一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。

出典 e-Gov 所得税法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=340AC0000000033#306

簡単に言うと、一時所得とは、日常生活で発生した思わぬ収入です。臨時収入も所得税や住民税がかかってくることがあります。

給与所得や事業所得とは異なり、その年だけ発生するということも多い所得です。

対象となる所得

主な一時所得は以下のようなものがあります。

  • 懸賞や賞金
  • 公営ギャンブルの払戻金
  • 保険の一時金、満期返戻金
  • ふるさと納税の返礼品
  • 法人から贈与された財産
  • 遺失物拾得者から受けた財産

懸賞や賞金

町内会の福引やテレビや雑誌の企画での懸賞や賞金が該当します。中には電化製品や旅行券といったお金以外の賞品が当たることもありますが、この場合は賞品を時価に換算した金額が対象となります。

公営ギャンブルの払戻金

競馬、競輪、競艇、オートレースの公営ギャンブル(公営競技)で順位を賭けて的中したときの配当(払戻金)は一時所得の対象です。金額によっては払戻金に所得税や住民税がかかることがあります。

詳しくはこちらのページでまとめています。

一方、宝くじやサッカーくじの当選金は一時所得ではなく、所得税や住民税が一切かからない非課税の所得です。

保険の一時金、満期返戻金

保険会社から入金される生命保険や損害保険の一時金、満期返戻金、解約返戻金は一時所得となります1

一時所得の対象になるものを受け取ったときには、保険会社から「生命保険契約等の一時金の支払調書」が送られてきます。

収入金額などはこの支払調書から確認します。

ふるさと納税の返礼品

ふるさと納税を行ったときに、その自治体から特産物などの返礼品が送られてきますが、この返礼品も一時所得の対象になります。

返戻率は3割程度です。1万円寄付したときは、約3,000円が一時所得となります。

法人から贈与された財産

財産を無償で個人から個人にあげたとき、その財産は贈与税の対象となり、財産の額によってはもらった人が贈与税の申告をして納税する必要があります。

一方、財産を無償で法人から個人にあげたとき、その財産は一時所得の対象となり、所得税や住民税がかかってくることがあります2

遺失物拾得者や埋蔵物発見者から受けた報労金

落とし物を拾って、持ち主が見つかったとき、その落とし物の価格の何割かを報労金としてもらうことがありますが、この報労金も一時所得の対象となります。

持ち主が見つからなかった場合は、その財産の全て渡されますが、この場合も一時所得の対象となります。

一時所得の計算

計算式

計算式

  • 一時所得 =(収入金額 - 必要経費 - 50万円)×0.5 

賞品などお金以外のものを受け取ったときは、収入金額は時価で計算します。

このような計算式で求められます。計算をした結果、一時所得がプラスになるとき、所得税や住民税がかかってきます。

必要経費について

収入を得るために支出した金額があるときには、収入金額から差し引きすることができます。ただし、全ての一時所得に必要経費があるわけではありません。

  • 公営ギャンブルの払戻金  → 的中券の賭け金
  • 保険の一時金、満期返戻金 → 払込保険料

払込保険料の金額は「生命保険契約等の一時金の支払調書」から確認します。

税率

求めた一時所得から税率を乗じた金額が税金の額となります。

  • 所得税 → 5%から45%まで
  • 住民税 → 10%

住民税の税率は一律10%ですが、所得税の税率は、その人の給与所得や事業所得によって変わってきます。

年収100万円なら税率は5%、年収1,000万円では約20%、それ以上であれば最大45%になります。その人の家族の状況なども関わってくるため、確定申告を作成してみないと正確な所得税は分かりません。

50万円までは税金は一切かからない

一時所得は必ず50万円を差し引くことができるので、儲かった金額(収入金額-必要経費)が1年間で50万円以下なら所得税や住民税は一切かかりません。

ふるさと納税の返礼品や保険の一時金、満期返戻金、解約返戻金など、一時所得の対象となる収入がある人は多くいますが、実際にそれに税金がかかってくることは高額でない限りあまりありません。

  1. 保険の契約者と保険金の受取人が異なる場合は、一時所得ではなく贈与税の対象となり、場合によっては贈与税の申告が必要なこともあります。
  2. 勤めている会社から贈与を受けたときは、一時所得ではなく給与所得になります。

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