医師の診療や治療のために必要な器具や物品の購入費も医療費控除の対象になります。医療費控除の対象になるもの、ならないものをまとめてみました。
器具、物品の購入費
眼鏡、コンタクトレンズ
医療費控除の対象になる器具や物品の購入費は医師の治療や療養に直接関係するものに限ります。
メガネやコンタクトレンズは装着することによって、近視や遠視、老眼を補正することができますが、目の治療や療養には関係ない器具です。そのため、医療費控除の対象にはなりません。
ただし、白内障などの目の病気の治療のために医師の指示で購入した眼鏡の費用は医療費控除の対象になります。
医師による治療のため直接必要な眼鏡の購入費用(国税庁webサイト)
歯ブラシ、歯磨き粉
同様に、歯ブラシや歯磨き粉も虫歯の予防や口内を清潔にするためのものですが、歯の治療には直接関係ないため、医療費控除の対象にはなりません。
歯医者に勧められて購入した商品も同様です1。
補聴器
補聴器も年齢で衰えている聴力を補正するための器具であり、耳の治療や療養には関係しないため、基本的には医療費控除の対象にはなりません。
ただし平成30年より、医師により治療に必要な補聴器だと認められば、医療費控除の対象になるようになりました。
補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについて(情報)(国税庁webサイト)
適用を受ける際には、医師から「補聴器適合に関する診療情報提供書」を作成してもらう必要があります。
車椅子、松葉杖、歩行器
ケガの完治までために、購入もしくはレンタルした車椅子や松葉杖、歩行器の費用は、治療に関係する器具と認められるため医療費控除の対象になります。
障害者の車椅子や松葉杖は対象にならない
ただし、身体障害者が日常生活を営むために購入した車椅子や松葉杖の費用は、けがの治療には関係ないため医療費控除の対象になりません2。
おむつ、おしりふき
基本的には赤ちゃんや介護などで使用するおむつの購入費は医療費控除の対象にはなりません。
ただし、けがや病気で6か月以上にわたり寝たきりの状態であり、医師の治療を受けている人にかかる紙おむつ代は医療費控除の対象になります。
寝たきりの者のおむつ代(国税庁webサイト)
適用を受ける際には、医師から「おむつ使用証明書」を作成してもらい、おむつの領収書と一緒に確定申告の際に提出する必要があります。なお、「おむつ使用証明書」で認められるのはおむつ代だけになるので、おしりふきなどの付随でかかる費用は対象にはなりません。
医薬品、市販薬
薬局やドラッグストアで販売している薬の購入費用も医療費控除の対象になるものがあります。詳しくはこちらのページでまとめています。
その他、医療費控除の対象になる器具、物品
- インシュリン注射器
- スリープメイト(睡眠時無呼吸症候群治療装置)
- ストマ用装具
- 自動体外式除細動器(AED)
その他、医師の指示により購入したこれらの器具や物品の購入代やレンタル代も医療費控除の対象になります。
その他、医療費控除の対象にならない器具、物品
- かつら、ウィッグ
- マスク
- 血圧計、体温計
- 介護用ベット
- 入れ歯安定剤
- 防ダニ寝具
その他、これらの購入費用やレンタル代も医療費控除の対象にはなりません。
状況によって変わることも
一般的には対象にならない場合であっても、その時の状況によっては認められることもあります。判断がつかないときは税務署に問い合わせることをおすすめします。
税務署は平日の8時半から17時までなら電話でも問い合わせをすることができます。
税務署の所在地(国税庁webサイト)
医療費控除の書き方
翌年の2月3月ごろに自分で確定申告書を作成して税務署に提出します。申告書第一表と第二表、医療費控除の明細書に必要事項を記入することによって適用を受けることができます。
書類の書き方についてはこちらでまとめています。
会社員の人の確定申告の書き方は別にページを設けています。