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年金受給者の扶養親族等申告書とは?書き方について分かりやすく解説、自動計算付き

「扶養親族等申告書」の記入は、毎年10月ごろに老齢年金を受け取っている年金受給者の一部の人が対象となります。翌年の年金の支給額にも影響する非常に重要な書類です。

給与所得者の扶養控除等申告書についてはこちらのページでまとめています。

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2019年(令和元年)の扶養控除等申告書の書き方や要点についてまとめてみました。所得税や住民税の金額が計算される書類になりますので、見落とし ...

扶養親族等申告書とは?

 

年金から天引きする所得税を計算するための書類

老齢年金を受け取る金額が一定を超えると、年金から所得税が天引きされるようになります。

この所得税は、年金額だけでなく本人や家族の情報からも考慮されて計算されているため、各々が記入した「扶養親族等申告書」の提出が求められています。

書類提出の対象となる人

「扶養親族等申告書」は全ての年金受給者が提出する書類ではありません。年金から所得税が徴収される人だけが提出します。記入した書類は翌年1月以降の年金に反映されます。

  • 65歳未満→108万円以上
  • 65歳以上→158万円以上

1年間で受け取る老齢年金がこの金額以上になる人が、年金から所得税を天引きされる人であり、同時に「扶養親族等申告書」を提出する人となります。

毎年提出する書類です。一度提出したからいいというものではありません。

対象者だけ封筒が届く

毎年10月ごろに年金事務所は書類提出の対象者にだけ「扶養親族等申告書」を送付しています。

書類を提出しないと

提出するべき人が書類の提出をしないと、所得税を求めるための税率が上がってしまい、年金から天引きされる金額が大きくなってしまいます。

  • 提出する  → 所得税率5.105%
  • 提出しない → 所得税率10.21%

提出をしないだけで年金の手取り金額が下がるので、年金事務所から封筒が届いた人は必ず記入して送り返すようにしましょう。

扶養親族等申告書の書き方

4つのブロックに分けて説明します。

送られてきた「扶養親族等申告書」を紛失してしまった場合は、日本年金機構のwebサイトにアップロードされているPDFファイルを印刷して使えば問題ありません。
 icon-chevron-circle-right 扶養親族等申告書(日本年金機構)

  • 基礎年金番号など
  • A 受給者
  • B 控除対象となる配偶者
  • C 扶養親族

基礎年金番号など

本人の基礎年金番号と年金コードを記入します。

年金機構から送られてくる「扶養親族等申告書」には印字されています。

A 受給者

本人の個人情報を記入します。

年金機構から送られてくる「扶養親族等申告書」にはフリガナや生年月日は印字されており、住所の欄はありません。

押印は忘れないようにしましょう。印鑑は認め印でも構いません。

本人障害

+ クリックして下さい

 

本人が普通障害者(一般障害者)や特別障害者に該当するときは◯を記入します。障害の度合いによって普通か特別かに分かれます。

障害の種類 一般障害者 特別障害者
事理を弁識する能力を欠く 家裁から後見開始の審判を受けた人(成年被後見人)
療育手帳の等級(知的障害) 中度、軽度の人 最重度、重度の人
精神障害者保健福祉手帳の等級 2級、3級の人 1級の人
身体障害者手帳の等級 3級~6級の人 1級、2級の人
戦傷病者手帳の等級 第4~第6項症、第1~第5款症の人 特別項症、第1~第3項症の人
被爆者 厚生労働大臣の認定を受けている人
寝たきり(証明書がなくても大丈夫です) 6か月以上寝たきりで、自ら排便等をすることができない状態にある人
介護保険の要介護、要支援認定 65歳以上で障害者控除対象者認定書を受けた人(市区町村によって基準が異なります)

詳しくはこちらでまとめています。

裏面の摘要欄に、障害の種類、手帳、障害の等級、手帳の交付日を記入します。障害者手帳のコピーを提出する必要はありません。

 

寡婦、寡夫の区分

本人の所得

所得は正確には合計所得金額と言います。前年の実績などから試算して、合計所得金額が900万円を超えるときは◯を記入します。

合計所得金額は計算機から求められます。

[CP_CALCULATED_FIELDS id="79"]

給与や年金以外に所得がある人の合計所得金額についてはこちらでまとめています。

合計所得金額900万円は年収1,000万円以上の人が対象となるので、◯を入れる人はほとんどいないと思います。

B 控除対象となる配偶者

配偶者の情報を記入します。マイナンバーの記入は求められますが、記入しなかったから書類が受理されないということはありません。

マイナンバーの欄に「収録済」と記載されている場合は、記入する必要はありません。

配偶者の区分

前年の実績などから試算した配偶者の合計所得金額を記入します。計算機を用意しました。

[CP_CALCULATED_FIELDS id="79"]

配偶者の収入が年金のみで要件に該当するときは◯を入れてください。

配偶者障害

+ クリックして下さい

 

配偶者が普通障害者(一般障害者)や特別障害者に該当するときは◯を記入します。障害の度合いによって普通か特別かに分かれます。

障害の種類 一般障害者 特別障害者
事理を弁識する能力を欠く 家裁から後見開始の審判を受けた人(成年被後見人)
療育手帳の等級(知的障害) 中度、軽度の人 最重度、重度の人
精神障害者保健福祉手帳の等級 2級、3級の人 1級の人
身体障害者手帳の等級 3級~6級の人 1級、2級の人
戦傷病者手帳の等級 第4~第6項症、第1~第5款症の人 特別項症、第1~第3項症の人
被爆者 厚生労働大臣の認定を受けている人
寝たきり(証明書がなくても大丈夫です) 6か月以上寝たきりで、自ら排便等をすることができない状態にある人
介護保険の要介護、要支援認定 65歳以上で障害者控除対象者認定書を受けた人(市区町村によって基準が異なります)

詳しくはこちらでまとめています。

裏面の摘要欄に、障害の種類、手帳、障害の等級、手帳の交付日を記入します。障害者手帳のコピーを提出する必要はありません。

同居・別居の区分

本人と配偶者が同居しているか別居しているか◯を記入します1

配偶者老人区分

  • 上で求めた配偶者の合計所得金額が38万円以下
  • 配偶者の年齢が70歳以上(平成31年分では昭和25年1月1日以前に生まれた人)

両方とも満たすときに、◯を記入します。

C 扶養親族

親や子どもなど養っている親族がいるときは、その親族の情報を記入します。

種別

種別はその親族の年齢によって決まります。

  • 特定 → 19歳以上23歳未満 
  • 老人 → 70歳以上

当てはまる場合には◯を記入します。

年間所得の見積額

前年の実績などから試算した親族の合計所得金額を求め、38万円を超えるかどうか判断します。

合計所得金額は「配偶者の区分」にある計算機を使って求めましょう。

提出の方法

返信用封筒で送る

日本年金機構から送付された扶養親族等申告書と一緒に返信用封筒が同封されています。封筒に記入した扶養親族等申告書を入れて、ポストに投函をすれば提出が完了します。マイナンバー関係の書類を一緒に提出する必要はありまえん。

返信用封筒には84円切手を貼ることを忘れないようにしましょう。切手代は本人負担です。

返信用封筒がない場合

返信用封筒がない場合は、普通の封筒で送っても問題ありません。宛名は以下のとおりです。

提出先: 〒119-0314 日本年金機構 中央年金センター 宛
*この郵便番号は、扶養親族等申告書の提出専用となっております。この郵便番号で投函する場合は、送付先住所は記入不要です。

出典 日本年金機構 平成31年分扶養親族等申告書の送付及び提出について https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/fuyoushinkoku.html

問い合わせダイヤル

扶養親族等申告書の記入や提出などに関して不明なことがあれば、電話で質問することができます。

【扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル】 0570-081-240

  1. 別居している場合は、裏面の摘要欄に配偶者の住所を記入します。

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