医療費控除の適用を受ける際の書類の提出方法について大きな変更がありました。
会社員や年金受給者の人で適用を受ける人も多いと思います。まとめてみました。
書類の作成、提出方法の変更したところ
医療費控除の書類の作成、提出方法について変更されたところは2点あります。
領収書の提出が必要なくなった
平成28年の確定申告までは、医療費控除の適用を受けるときには、申告書と一緒に医療費の領収書を提出する必要がありました。
平成29年の確定申告からは、医療費の領収書を提出する必要は一切なくなりました。ただし、今までは任意とされていた医療費控除の明細書は必ず作成して、医療費の集計をしなければなりません。
医療費控除の明細書(国税庁のwebサイト)
領収書は税務署から確認のための提示をお願いされる可能性があるので、5年間は破棄せずに各自保存をしておきましょう。
3年間は従来のやり方でもOK
いきなり提出方法が変わっても対応できないという人もいると思います。そのような人のための措置として、平成29年30年31年の3年間の確定申告までは、従来の方法で医療費控除の適用を受けても問題ありません。
ただし、平成32年の確定申告では新しい方法で提出しなければならないので、対応できるようにしておきましょう。
医療費通知が使えるようになった
平成29年の確定申告からは、その年に医療費の支払いがあったことを証明する書類として、病院などの会計時に受け取る領収書だけでなく、健康保険組合から送られてくる期間内の医療費の合計額が記載されている医療費通知(医療費のお知らせ)も使えるようになりました。
保険診療の医療費については領収書と医療費通知どちらかを選択して使うことができます。ただ、自由診療やドラッグストアで購入した医薬品、通院にかかる交通費も医療費としている場合がほとんどですので、領収書の使用が完全になくなる人というのは少ないと思います。
医療費通知は提出しなければならない
領収書は税務署に提出する必要はなくなりましたが、医療費通知は提出しなければなりません。医療費の明細書で集計するとともに、明細書の裏に貼り付けます。
医療費控除の明細書や申告書の書き方についてはこちらで詳しくまとめています。
制度の内容は変わっていない
書類の作成や提出方法については大きく変更となりましたが、対象となる医療費や計算といった医療費控除の制度の内容については一切変更はありません。
制度の内容については詳しくはこちらのページでまとめています。
セルフメディケーション税制と書類の作成提出
平成29年から新たに創設されたセルフメディケーション税制は、従来の医療費控除とどちらか選択をして適用を受ける制度です。
領収書の提出が必要ない
従来の医療費控除と同様に、医療費の領収書を提出する必要は一切ありませんが、セルフメディケーション税制の明細書は必ず作成して、医薬品の金額の集計を行います。
セルフメディケーション税制の明細書(国税庁PDFファイル)
領収書は税務署から確認のための提示をお願いされる可能性があるので、5年間は破棄せずに各自保存をしておきましょう。
制度の内容については詳しくはこちらのページでまとめています。
セルフメディケーション税制の明細書や申告書の書き方についてはこちらで詳しくまとめています。