会社員(サラリーマンやOL)の人であっても2月3月の時期に確定申告をする必要がある人がいます。確定申告しなければならない、確定申告をした方がいいに分けてまとめてみました。
確定申告をしなければならない会社員
- 給与以外の所得が20万円を超える人
- 1年間の給与収入が2,000万円を超える人
- 2か所以上から給与をもらっている人
以上のいずれかに当てはまる給与所得者(会社員の人)は確定申告をしなければなりません1。青色の個人事業主などと同様に申告が義務になります。
ひとつずつ詳しく説明します。
給与以外の所得が20万円超
副業などで給与以外に所得があるとき、その所得が20万円を超えるときは確定申告をしなければなりません。
所得とは簡単に言うと利益のことです。副業などをしていても1年間の利益が20万円以下であったり、原価や経費が上回って赤字になっている場合には申告する必要はありません。
よく出てくる所得は以下のようなものがあります。
- 雑所得
-副業や仮想通貨の売買、FX取引など - 譲渡所得
-土地や建物などの資産の売却 - 一時所得
-生命保険の満期返戻金、懸賞や福引きの賞金、競馬の払戻金など
住民税の申告が必要な場合も
給与以外の所得が20万円以下なら申告しなくてもいいという特例は確定申告だけです。住民税の申告はそのような特例がなく、給与以外の所得があった時点で申告をしなければなりません。
確定申告の判定で除外される所得
- 源泉徴収あり口座での株の取引による所得(株式等の譲渡所得)
- 配当金の受け取りによる所得(配当所得)
この2つは、ここで言う「給与以外に所得」からは除外されます。そのため、1年間に20万円を超える所得があったとしても確定申告をする必要はありません。
ただし、源泉徴収なし口座での株の取引の所得がある場合、その所得が20万円を超える場合には確定申告をしなければなりません。
非課税の所得も除外
- 失業保険
- 児童手当
- 出産一時金、給付金
- 宝くじ当選金、サッカーくじ払戻金
- 交通事故などによる加害者から慰謝料や賠償金
- 不倫や浮気の慰謝料や示談金
これらはそもそも所得税や住民税の対象にならない非課税の所得に該当するため、その年に収入があったとしても確定申告をする必要はありません。
2か所給与
給与を受け取っている会社が2か所以上あるときは、確定申告をしなければなりません。
アルバイトや派遣も給与所得に該当するため、正社員の仕事をしながらアルバイトや派遣をしている場合も確定申告の対象となります。
免除の特例がある
ただし特例があり、サブの給与が20万円以下なら確定申告をする必要はありません2。
例えば、正社員で働いているところの年収が500万円で、お小遣い稼ぎ程度で働いているサブのところの年収が15万円であるなら、確定申告は免除されます。
2か所給与の場合は、他にも確定申告が免除になる要件があります。詳しくはこちらのページでまとめています。
給与収入が2,000万円超
給与収入(いわゆる年収)が2,000万円を超える人は、1か所からの給与であっても、年末調整の対象から外れてしまうため、確定申告をして税金の精算をしなければなりません。
2,000万円を超えているかどうかは、源泉徴収票の「支払金額」から判断します。
確定申告をした方がいい会社員
所得控除や税額控除を受けられるとき
確定申告をした方がいい場合というのは、申告をすると所得税の還付が受けられるときです。
- 医療費控除
- セルフメディケーション税制
- 寄付金控除
- 住宅ローン控除
- 雑損控除
これらの所得控除や税額控除は年末調整では適用を受けられず3、確定申告しなければ適用を受けられません。
もちろん必ず確定申告をしなければならないというわけではありませんが、納めるべく所得税や住民税を減らすことができるので、余裕があればぜひ申告をしましょう。
年末調整で受け忘れた控除も受けられる
書類の用意が間に合わなかった、忘れていたなどで生命保険料控除や扶養控除、社会保険料控除などを年末調整で受けられなかった場合でも確定申告をすれば適用を受けることができます。