どのような場合に「同一生計配偶者」の欄に配偶者の情報を記入をするのかまとめてみました。
確定申告書の同一生計配偶者
平成30年の申告書から新しくできた
税制改正により平成30年より配偶者控除・配偶者特別控除が大きく変わり、それに伴って、申告書第二表の「住民税に関する事項」に「同一生計配偶者」の欄が追加されました。
記入する場合とは?
「同一生計配偶者」は、配偶者がいるからといって必ず記入する欄ではありません。次の状況をどちらも満たすときに記入します。
- 本人の合計所得金額が1,000万円を超える
- 配偶者の合計所得金額が38万円以下になる
合計所得金額を給与に直すとこのようになります。
- 本人の給与収入が1,220万円を超える
- 配偶者のパート収入が103万円以下、もしくは収入がない
つまり、本人の収入が上限を超えてしまったために、配偶者控除の適用を受けられないときに記入する欄です。
障害者控除は適用できる
氏名を記入した配偶者が障害者であったとき、配偶者控除の適用はできませんが、障害者控除の適用を受けることができます。
書き方についてはこちらのページでまとめています。
記入しない場合とは?
- 夫婦で共働きである
- 本人の年収が1,220万円以下である
- 配偶者のパート収入が103万円を超える
- 配偶者を個人事業の青色事業専従者として給与を支払っている
以上のいずれかに該当するときは、「同一生計配偶者」の記入はしません。ほとんどの場合、配偶者がいる人はこのいずれかに該当するので、「同一生計配偶者」の欄に記入する場合というのは、配偶者がいても非常に少ないケースです。
配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受けるときは、申告書第二表の別の欄に記入します。詳しくはこちらのページでまとめています。
「同一生計配偶者」という記載がややこしい
「同一生計配偶者」とは?
そもそも同一生計配偶者とは、次の要件を全て満たすとき該当します。
- 民法上の配偶者であること
- 本人と生計を一にしている配偶者であること
- 配偶者の合計所得金額が38万円以下であること(給与103万円以下)
- 青色事業専従者として給与の支払をしていないこと
本人の所得は関係ないので、配偶者控除の適用を受けられるときも「同一生計配偶者」に該当します。
「同一生計配偶者」を記入する欄ではない
ここで気づいた人がいるかもしれませんが、申告書第二表の「同一生計配偶者」の欄は、正確には「同一生計配偶者」を記入する欄ではありません。正しい言い方をすると、「配偶者控除の適用ができない同一生計配偶者」を記入する欄です。
非常にややこしくなっているので、混乱してしまうと思います。所得税の確定申告書は一般の人でも作成する書類になりますので、分かりやすい記載をしていただきたいものです。