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贈与税

贈与税の申告が必要な人、不要な人とは?

贈与税の申告が必要になる人、不要な人をまとめてみました。

贈与税が申告必要な人、不要な人

贈与税とは?

贈与税とは、財産を無償で個人から個人にあげたとき、その財産に対して発生する税金です。金銭以外にも土地建物や車など価値がある物品をあげた場合にもかかってきます。

生活費の送金は贈与税の対象にはならない

家族から家族に金銭や物品をあげた場合にも贈与税はかかってきますが、扶養している人が生活のために渡した金銭や物品、土地建物は贈与税の対象にはなりません。

例えば、子どもに渡す生活費や仕送りやお小遣い、扶養している両親に送る生活費などは贈与税の計算の対象からは外れます。

110万円までは申告は不要

贈与税には1年間で110万円の非課税枠が設けられています。贈与を受けたとしても、1月1日から12月31日までに受け取った価額が110万円以内なら贈与税はかかりません。贈与税の申告も不要です。

110万円を超えると申告が必要

1年間に受けた贈与が110万円を超えると、超えたところに対して贈与税がかかってきます。受けた財産から贈与税の計算をしなければならないので、贈与税の申告が必要になってきます。

受けた財産の合計で判断する

1年間で複数の人から贈与を受けた場合には、その受けた額の合計で判断します。

例えば、父から80万円、祖母から60万円の贈与があったとき、合計で140万円になり、非課税枠を超えてしまうので贈与税の申告は必要になります。

1人から受け取る金額が110万円以下であっても贈与税の申告が必要になることがあるので注意してください。

贈与税の申告と納税について

財産をもらった人が行う

贈与税の申告や納付は、財産をもらった人が行うことです。財産をあげた人には贈与税は一切かからず、贈与税の申告にも関与しません。

翌年の2月1日から3月15日までに行う

贈与を受けた財産が110万円を超えた年の翌年の2月1日から3月15日までに、贈与税の申告書の提出と納税を行います。

期限を過ぎるとペナルティがかかることも

期限を過ぎてから申告書の提出や納税を行うと、延滞税や無申告加算税といったペナルティの税金もかかってしまうことがあります。

延滞税や無申告加算税は延滞日数や納税額から計算されます。

所轄の税務署に提出する

贈与を受けた人の住所の所轄の税務署に提出します。こちらのページで確認しましょう。
  税務署の所在地(国税庁webサイト)

税務署で書き方を教えてもらえる

申告書の書き方は、所轄の税務署で教わることができます。

基本的に税務署の開庁時間は平日の8時半から17時までとなっていますが、申告期間の2月3月は土日も相談会を行っています。

申告で必要なもの

贈与税の申告で主に必要なものは以下のとおりです。

  • 黒インクのボールペン
  • 贈与税の申告書
  • 贈与を受けた人のマイナンバーの通知カード(マイナンバーカード)
  • 贈与を受けた人の身分証明書(免許証など)
  • 贈与の財産に関する書類(贈与契約書など)
  • (戸籍謄本1
  • 電卓

贈与税の申告書は税務署で受け取ることができます。申告について何もわからない場合には、これらのものを持って税務署に行きましょう。

納税の方法は5種類ある

申告書で計算された税額を3月15日までに納めます。現金や預金、クレジットカードなど贈与税の納付の方法は5種類あります。

詳しくはこちらのページでまとめています。

制度の適用を受けるとき

贈与税の制度の適用を受けるときには、贈与税がかかるかどうかに関わらず、贈与税の申告をしなければなりません。主な特例制度は以下の3つがあります。

申告期限の3月15日を過ぎてから申告書を提出すると、制度の適用が受けられなくなります。適用を受けられなくなり、贈与税が数百万円上乗せされるということもあるので注意しましょう。

住宅取得等資金の非課税の特例

マイホームの新築や購入、増改築のために両親や祖父母から資金の援助を受けた場合、一定の金額まで贈与税の非課税枠が増えるという制度です。

要件は細かく設けられていますが、大きな相続対策になる制度です。

こちらのページで詳しくまとめています。

相続時精算課税制度

両親や祖父母から受けた贈与が2,500万円までが非課税となり、2,500万円を超える部分には贈与税が20%かかるという制度です。

ただし、相続時精算課税制度の適用を受けた財産は、贈与を受けた両親や祖父母が亡くなったとき相続財産として加算されます。つまり、相続財産を先渡しにする制度です。

配偶者控除

結婚してから20年以上経過した夫婦間で、マイホーム新築、購入するための贈与が行われたとき、2,000万円までが非課税になるという制度です。

通常の110万円の非課税枠も受けられるため、最高で2,110万円の贈与が非課税になります。

  1. 父母、祖父母から410万円以上の贈与を受けたとき、申告する人の戸籍謄本が必要になります。

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