贈与税の申告で納税額が発生すれば、3月15日までに納付をしなければなりません。5種類ある贈与税の納付の方法についてまとめてみました。
納付の方法
贈与税は以下の5種類のどれかを選んで納付をします。どの方法を選んでも納付期限は3月15日となっています1。
- 税務署で現金
- 金融機関で現金もしくは預金
- コンビニで現金
- 専用のサイトからクレジットカード
- e-Taxから預金(電子納税)
それぞれメリットやデメリットがあるので、自分にあった方法を選びましょう。
税務署で現金
所轄の税務署では直接現金で納付することができます。税務署の開庁時間は平日の8時半から17時までとなっています。
また、2月3月は税務署が非常に混み合うので、余裕を持って行くようにしましょう。
金融機関で現金もしくは預金
基本的に全ての金融機関の窓口で現金や預金で納付することができます。利用する際は、金融機関の営業時間に気をつけましょう。
金融機関で納付を行うにはオレンジ色の納付書が必要になります。納付書は金融機関においていることもありますが、必ず用意されているわけではありません。事前に確認しておくようにしましょう。
税務署に連絡すると、自宅に納付書を送付してもらうことも可能です。電話は平日の8時半から17時までとなっています。
税務署の所在地(国税庁webサイト)
納付書の書き方についてはこちらで詳しくまとめています。
コンビニで現金
納税額が30万円以下ならコンビニで納付することができます。平日時間が取れない人も利用できる方法です。ただし、あらかじめ税務署に連絡をして、コンビニ専用の納付書を用意しておく必要があります。発行から送付まで数日間かかってしまうので、余裕を持って準備しましょう。
nanacoやWAONは税金の納付も使うことができます。ポイント還元で多少の節税が行えます。
専用のサイトからクレジットカード
スマホやパソコンから専用のwebサイトで手続きを行うことによって、クレジットカードで納付することができます。
国税 クレジットカードお支払いサイト
アカウントが必要なく簡単な手続きで24時間どこでも利用できるので非常に便利な方法です。ただし、納付額に応じて決済手数料がかかってしまいます。
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クレジットカードのポイント還元が決済手数料を上回ることができれば、節税が行えます。還元率が高ければ一番お得になる方法です。
詳しくはこちらのページでまとめています。
e-Taxから預金(電子納税)
国税のwebサイトe-Taxで手続きを行うことによって、金融機関の預金やネットバンキングで納付する方法です。
e-Tax(国税庁webサイト)
クレジットカードと同様にインターネット環境さえあれば24時間2どこでも利用できるので非常に便利な方法ですが、クレジットカード納付と比べて手続きが多く、やや面倒くさいです。
電子納税には手数料はかかりません。
贈与税では納付できない方法
振替納税
あらかじめ預貯金口座振替依頼書を提出することによって、指定した口座から自動で税金分の金額を引き落としてもらう方法があります。これを振替納税と言います。
振替納税は所得税と個人の消費税だけの制度です。贈与税は振替納税では行なえません。
物納
お金が用意できないとき、相続税では土地や建物、債権などの財産を金銭の代わりに充てることができます。これを物納と言います。
贈与税では物納はできません。必ず金銭を用意する必要があるので、贈与を受けたときは、申告から納税までを考えるようにしましょう。
贈与税と延滞税
期限を過ぎると延滞税がかかる
贈与税の納付期限は、申告書の提出期限と同じ3月15日までとなっています。
期限以降に納付をすると、延滞した日数や納税額に応じて延滞税がかかることがあります。
どうしても間に合わないときは延納申請をしよう
土地や建物などお金にすぐに換えられないものの贈与を受けたときは、贈与税の納付がすぐにできないことがあります。贈与税の額が10万円を超えている場合、税務署に延納申請をすることによって分割して納付をすることができます。
延納では利子税というものが別にかかってきますが、延滞税よりは税率は低いので大きくかかることはありません。
延納申請ができるのは、申告書の提出期限と同じ3月15日までとなっています。遅れてしまうと申請は一切できません。検討している人は速やかに税務署に相談しましょう。
税務署の所在地(国税庁webサイト)