生命保険料控除の確定申告書の書き方についてまとめました。控除額の計算機や記入例も用意しています。
確定申告書の書き方
確定申告で生命保険料控除の適用を受けるためには、契約している保険会社から送られてくる保険料控除証明書が必要になります。
証明書をもとに申告書の第一表と第二表に記入をします。申告書はAとBの2つの様式がありますが、記入の仕方は全く同じです。
令和元年分確定申告書A(国税庁PDFファイル)
令和元年分確定申告書B(国税庁PDFファイル)
申告書第二表
控除証明書に記載されている「申告額」を第二表に記入します。
記入欄は5箇所あり、保険の種類によって分けられています。
- 一般生命保険料-新契約
- 一般生命保険料-旧契約
- 介護医療保険料
- 個人年金保険料-新契約
- 個人年金保険料-旧契約
一般生命保険と個人年金保険はさらに新契約と旧契約に分かれます。「新旧」とは保険契約日によって決まるもので、証明書のどこかには必ず記載されています。介護医療保険には「新旧」はありません。
- 平成24年 1月 1日以降→新契約
- 平成23年12月31日以前→旧契約
かんぽ生命の控除証明書の場合、右上に新旧の区分、右下に申告額が記載されています。保険会社によって多少は異なりますが、だいたいはこのような形式です。控除証明書の上の段には「証明額」という似たものもありますので間違えないように注意してください。「申告額」を記入します。
上の控除証明書の場合、第二表の記入はこのようになります。複数の生命保険を契約していて控除証明書が2枚以上あるときは、それぞれに記載されている「申告額」を合計した金額を記入します。
申告書第一表
第二表に記入した保険料の金額から求めた生命保険料控除額を記入します。社会保険料控除などとは異なり、支払った金額がそのまま控除額にはなりません。
控除額の計算は複雑になりますので、計算機を用意しました。黄色の欄に保険料を全て入力して「計算ボタン」をクリックすると、生命保険料控除額が表示されます。
計算機で求めた金額を転記します。これで生命保険料控除の確定申告書の書き方は以上になります。
源泉徴収票に生命保険料が記載されている場合
年末調整で会社に控除証明書を提出しているとき、源泉徴収票に生命保険料が記載されます。この場合、源泉徴収票が証明書の代わりとなります。改めて保険会社から控除証明書を再発行する必要はありません。
生命保険料があるときは、上の源泉徴収票の枠内に金額が記載されます。
- 生命保険料の控除額 →第一表
- 生命保険料の金額の内訳→第二表
すでに控除額まで計算されているので、申告書には転記するだけです1。
控除証明書と源泉徴収票を組み合わせるとき
会社の年末調整で提出したもの以外にも控除証明書がある場合には、源泉徴収票を一枚の控除証明書とみなし、「生命保険料の金額の内訳」の金額を控除証明書の「申告額」と考えます。
源泉徴収票と会社に提出しなかった控除証明書の「申告額」を合算し、上の計算機に入力して生命保険料控除額を計算します。この場合、源泉徴収票の「生命保険料の控除額」に記載されている金額は確定申告では無視します。
添付書類
生命保険料控除証明書は全て原本を申告書と一緒に税務署に提出します。
しかし、会社に提出していて源泉徴収票に記載されている保険料の証明書は税務署に提出しません。源泉徴収票が証明書の代わりとなります。
- 源泉徴収票の「生命保険料の控除額」に金額が記載されていない場合は、上の計算機を使って求めてください。 ↵