【税理士監修】難しく複雑な税金制度を分かりやすく簡潔に!

そよーちょー通信

所得税 確定申告 年末調整 住民税

扶養控除は子供に適用できるのか?年齢やアルバイトの収入について

子供の扶養控除についてまとめてみました。大事な要件となる年齢とアルバイト収入に焦点を絞って解説しています。

扶養控除と年齢

16歳未満は適用を受けられない

扶養控除とは、養っている家族がいるとき年末調整や確定申告で所得税や住民税の減税できるという制度ですが、その家族の年齢は16歳以上でなければ適用を受けられません。

つまり、幼児や小中学生以下の子供は扶養控除の対象にはなりません。

その年の12月31日で判断する

16歳以上かどうかはその年の12月31日時点で判断します。生年月日では次のようになります。

確定申告や年末調整の年分 対象になる
(16歳以上)
対象とならない
(16歳未満)
平成29年 ~平成14年1月1日 平成14年1月2日~
平成30年 ~平成15年1月1日 平成15年1月2日~
平成31年(令和元年) ~平成16年1月1日 平成16年1月2日~

年末で判定するため、高校1年生の早生まれの子供も扶養控除の対象になりません。

児童手当によって扶養控除が変わった

かつては年齢制限はなく、小中学生以下でも扶養控除を適用することができました。

子供や赤ちゃんのいる家庭が損しているようにみえますが、平成23年に児童手当が創設され、それに伴ってバランスをとるために児童手当の対象となる15歳以下については扶養控除の対象ではなくなりました。

年末調整と確定申告

年末調整や確定申告の書類でも16歳以上と未満で記入する欄が分かれています。書類に記入する際には間違えないようにしましょう。

扶養控除等申告書(年末調整)

申告書第二表(確定申告)

書き方についてはこちらのページでまとめています。

共働きの場合は、夫婦どちらかに記入する

16歳以上かどうかに関わらず、子供の情報を記入できるのは1人だけになります。夫婦で共働きの場合、夫と妻どちらに記入しても問題ありませんが、両方の書類に記入はしないようにしましょう。

16歳未満も記入する理由とは?

年末調整や確定申告のデータは市区町村の役所に送られ、そのデータで住民税の計算が行われます。

年末調整や確定申告では一切必要ありませんが、住民税の計算では、16歳未満の子供の情報が必要になる場合があるため記入をします。

詳しくはこちらのページでまとめています。

生まれた赤ちゃんも該当する

12月31日時点で判断するため、その年に生まれた赤ちゃんも「16歳未満」の欄に該当します。

16歳未満の子供の情報が必要になることはあまりないので、記入をしなくても大きな影響はありませんが、しっかりおさえておきましょう。

社会保険の扶養の対象にはなる

16歳未満の子供は扶養控除の対象にはなりませんが、社会保険の扶養の対象にはなります。

一緒に考えてしまう人が多いですが、税金の扶養(扶養控除)と社会保険の扶養は全く別のものです。

扶養控除とアルバイト収入

年収103万円を超えると適用を受けられない

高校生や大学生の子供であっても、その子供のアルバイト収入が1年間で103万円を超えてしまうと、扶養控除の対象ではなくなります。

1か月平均で85,000円程度のアルバイト収入がある子供は注意が必要です。

フリーターもOK

高校生や大学生だけでなくフリーターの子供のアルバイト収入が年間で103万円以下であれば扶養控除の適用を受けることができます。

適用を受けられないと大きく損する

扶養控除で所得税と住民税がどれくらい減らされるかは、本人の年収によって異なります。大学生の子供が1人の場合、次のようになります。

本人の給与の年収 扶養控除による減税額
400万円 約62,000円
600万円 約86,000円
800万円 約134,000円
1,200万円 約148,000円

子供が1年間で103万円を超えて稼いだとしても、親の税金が多くなってしまい、家族として結果的に損をしてしまうということもあります。

制度を活用して働き損をしないためにも、子供のアルバイト収入は103万円以内に管理しておくことが重要になります。

ごまかして適用できない

役所は親の収入も子供のアルバイトの収入も把握しています。子供の収入が103万円を超えているのに、年末調整や確定申告で扶養控除の適用をしていると、役所から是正の通知が送られてきます。

結果として、扶養控除が適用できない分の所得税と住民税を、後から会社を通して納めるということになります。子供の年収をごまかして扶養控除を適用することはできません。

社会保険の扶養にも所得の要件がある

子供のアルバイト収入が1年間で130万円未満なら、税金の扶養は外れても、社会保険の扶養には入ることができます。

しかし、130万円以上になってしまうと、社会保険の扶養にも外れ、子供自身で国民健康保険などに加入しなければならなくなります。健康保険料がかかってしまい、さらに働き損になってしまいます。

Copyright© そよーちょー通信 , 2024 All Rights Reserved.