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そよーちょー通信

確定申告

メルカリやフリルなどのフリマで収入を得たとき確定申告が必要な場合とは?

メルカリやフリルといったフリマアプリで販売したときに確定申告が必要なのか、税金がかかるのかまとめてみました。

最近では、スマホやパソコンで簡単に商品を出品することができるようになったので、お小遣い稼ぎをしている人も多いと思います。

フリマ販売と税金

フリマアプリでの販売形態は大きく2種類に分かれます。

  • 不要になった生活用品の販売
  • フリマのために仕入れてきたものや制作したものの販売

商品を売るということは同じですが、税金の面では異なってきます。

不要になった生活用品の販売

生活用品の売買について、国税庁は次のように示しています。

資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。

(1) 生活用動産の譲渡による所得
 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
 しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。

出典 国税庁 No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

生活する上で必要な資産を生活用動産と言います。生活用動産が1点30万円以下で売却した場合には、それにかかる税金は一切ありません。つまり、非課税の所得になります。

フリマに出品するものはほとんどが30万円以下になると思うので、基本的に不要になったもの、古くなったものを売るときには、税金や確定申告のことを考える必要はありません。

  • 各地で行われるフリーマーケットで販売した
  • 知り合いや友人に売却した

フリマだけでなく以上のような方法で不要になったものを販売したときも非課税となります。

1点30万円を超えるものの売買

生活用動産の中でも1点30万円を超えて売買したものは譲渡所得として所得税や住民税がかかってくることがあります。

貴金属や宝石、骨董品以外にもギターやフィギュアといったものは、プレミアが付くと30万円を超えることがありますが、このようなときは譲渡所得の確定申告が必要なのか計算する必要があります。

仕入れて、制作して販売

商品を仕入れて(もしくは材料から商品を制作して)販売したときには、1点の価格に関わらず雑所得として所得税や住民税がかかってくることがあります。

生活用動産であっても、販売するために購入した場合には、非課税にはなりません。

雑所得の計算

雑所得は次のように計算します。

雑所得の計算

  • 雑所得 = 収入金額 - 必要経費

つまり雑所得とは、販売価格から仕入代や材料費、出品手数料、送料などの必要経費を差し引いた利益の金額です。利益が発生したとき、その利益に対して所得税や住民税がかかり、確定申告が必要になります。

年間の収入金額が50万円100万円であっても、販売価格よりも必要経費の方が大きくなり、損失が発生した場合には、税金は一切かからず確定申告をする必要はありません。

会社員は利益が20万円以内であれば確定申告をしなくていい

会社員の人(給与所得者)は給与以外の所得が20万円以下であれば確定申告をする必要はないという特例があります。

給与以外の収入がフリルやメルカリの売上だけである場合、販売による利益が発生しても20万円以下であれば、確定申告をしなくても大丈夫です。つまり、その利益に税金は課されません。

1年間に販売した商品が2点あったとして、一方は利益30万円、他方は損失20万円であった場合、その年の所得(利益)は10万円となります。このように商品ごとに利益と損失があれば打ち消すことができます。

詳しくはこちらで説明しています。

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