個人事業の廃業届出書の書き方についてまとめました。記入例も用意しています。
記入する前に
廃業届出書を提出する場合
次の場合に当てはまるとき、廃業届出書の提出が必要になります。
- 個人事業を廃業するとき
- 個人事業から法人成りをするとき
- 個人事業を誰かに引き継がせるとき
- 個人事業主が亡くなったとき
廃業から1か月以内に提出する
廃業届出書の提出は廃業した日から1か月以内と定められていますが、提出に遅れたからといって何か不利益を被ることはありません。気がついたらすぐに提出しましょう。
遅れてしまった場合は、廃業した年の確定申告書と一緒に提出しましょう。
用意するもの、必要書類
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 印鑑(認め印で構いません。)
- マイナンバー通知カードのコピー
- 身分証明書のコピー
個人事業の開業・廃業等届出書
廃業届の様式は開業届と一緒になっているため、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」と言います。
PDF形式で国税庁のwebサイトにアップロードされています。印刷して手書きで作成することも可能ですが、直接PDFに入力することも可能です。
個人事業の開業届出書(国税庁webサイト)
また、書類は税務署で受け取ることもできます。
廃業届出書の書き方
5つのブロックに分けて説明します。他は空欄にします。
税務署
納税地を管轄する税務署を記入します。
税務署の所在地(国税庁webサイト)
日付は空欄で構いません。
個人情報
直近の確定申告書や青色申告決算書を見ながら、本人の個人情報を記入して押印をします。
廃業の情報
廃業にチェックを入れます。事由には廃業した具体的な理由を書きます。(法人成り、事業不振、資金の枯渇、病気、高齢、転職、譲渡、継承、死亡など)
「開業・廃業等日」には廃業した日を記入します。
所得の種類
該当する所得を選んで、全部にチェックを入れます。複数の事業を行っていて、その1つを廃業した場合には、一部にチェックを入れ、営んでいた事業内容を記入します。
法人成りの情報
設立する法人の情報を記入します。法人成りをした人だけが記入する欄です。法人成り以外で廃業した場合は空欄にします。
その他
次の届出について、廃業の際に提出をするかどうかについてチェックを入れます。
- 青色申告取りやめ届出書
- 消費税の事業廃止届出書
「有」になる場合は、廃業届出書と一緒に提出しましょう。
青色申告取りやめ届出書
廃業した年の申告が青色の人は、青色申告取りやめ届出書の提出も一緒に必要です。
書き方など詳しくはこちらのページでまとめています。
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青色申告の取りやめ届出書の書き方、必要書類とは?
青色申告の取りやめ届出書の書き方についてまとめました。記入例も用意しています。 記入する前に 提出が必要になる場合 青色申告の取りやめ届出書 ...
消費税の事業廃止届出書
廃業した年に消費税の申告がある人は、消費税の事業廃止届出書の提出も一緒に必要です。
書き方など詳しくはこちらのページでまとめています。
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【個人事業】消費税の事業廃止届出書の書き方、必要書類とは?
消費税の事業廃止届出書の書き方についてまとめました1。記入例も用意しています。 記入する前に 消費税の事業者が廃業するときに提出する 事業廃 ...
これで記入は以上です。
提出の方法
どちらかを選ぶ
- 郵送による提出
- 直接窓口で提出
2種類のどちらかの方法で開業届出書に記入した税務署に提出します。青色申告取りやめ届出書や消費税の事業廃止届出書がある人は一緒に提出しましょう。
廃業届出書もマイナンバーが必要
マイナンバーについては廃業届出書も確定申告書と同じように扱われます。
廃業届は本人確認書類としてマイナンバー通知カードと身分証明書1の提示が必要になります2。
窓口で提出する場合は、マイナンバー通知カードと身分証明書を持参して、税務署の職員の人にその場で提示します。一方、郵送による提出の場合は、マイナンバー通知カードと身分証明書のコピーを廃業届出書と一緒に添付して送らなければなりません。
確定申告書の記入