消費税の事業廃止届出書の書き方についてまとめました1。記入例も用意しています。
記入する前に
消費税の事業者が廃業するときに提出する
事業廃止届出書は消費税の課税事業者(消費税の申告がある)個人事業主が廃業するときに税務署に提出する書類です。法人成りや譲渡、承継のときも提出が必要です。
消費税の届出書になりますので、免税事業者(消費税の申告がない人)は提出する必要はありません。
廃業届出書も必要
廃業の際には、事業廃止届出書だけでなく、個人事業の廃業届という書類も税務署に提出しなければなりません。
詳しくはこちらでまとめています。
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届出の提出期限
届出書の提出期限は特に定められておらず、「事由が生じたら速やかに」となっています。
しかし、一緒に提出する個人事業の廃業届出書の期限は、廃業日から1か月以内と定められているため、それに合わせて事業廃止届出書も提出することがほとんどです。
特に中間納付がある人は提出を忘れないように
翌年の中間納付の条件を満たす人が、事業廃止届出書の提出を忘れてしまうと、中間納付の納付書が送られてきてしまいます。
この場合、中間申告、もしくは一度納付してから確定申告、どちらかの方法をとらなければならないので、提出は忘れないようにしましょう。
用意するもの、必要書類
- 事業廃止届出書
- 印鑑(認め印で構いません。)
- マイナンバー通知カードのコピー
- 身分証明書のコピー
事業廃止届出書
PDF形式で国税庁のwebサイトにアップロードされています。印刷して手書きで作成してください。
事業廃止届出書(国税庁webサイト)
また、書類は税務署で受け取ることもできます。
事業廃止届出書の書き方
3つのブロックに分けて説明します。他は空欄にします。
税務署
納税地を管轄する税務署を記入します。
税務署の所在地(国税庁webサイト)
個人情報
直近の確定申告書を見ながら、本人の個人情報を記入して押印をします。
消費税の情報
2つの年月日を記入します。
事業廃止年月日
個人事業の廃業日を記入します。廃業届出書の真ん中あたりの「開業・廃業等日」の年月日と一致します。
納税義務者となった年月日
消費税の事業者となった(消費税の申告が始まった)年の期首の日付を記入します。
初めて提出した消費税の申告書や過去の消費税の届出書2から確認をして記入します。
消費税の申告が始まったのが10年以上前で、正確な年が分からない場合は、おおよその年を記入しましょう。
記入は以上です。
提出の方法
どちらかを選ぶ
- 郵送による提出
- 直接窓口で提出
2種類のどちらかの方法で開業届に記入した税務署に提出します。
マイナンバー書類を添付する
本人確認書類としてマイナンバー通知カードと身分証明書3の提示が必要になります4。
窓口で提出する場合は、マイナンバー通知カードと身分証明書を持参して、税務署の職員の人にその場で提示します。一方、郵送による提出の場合は、マイナンバー通知カードと身分証明書のコピーを事業廃止届出書と一緒に添付して送らなければなりません。
マイナンバー書類は廃業届出書と共通でOK
事業廃止届出書だけでなく、廃業届出書にもマイナンバーの書類の添付は必要になりますが、届出書を郵送で一緒に提出する場合、マイナンバーの書類は1部のみで構いません。