扶養控除や扶養親族の確定申告書の書き方についてまとめました。記入例や控除額の計算機なども用意しています。
対象となる配偶者
確定申告書を記入する前に、配偶者控除や配偶者特別控除の要件に満たしているか判断します。
- 民法上の配偶者であること
- 本人と生計を一にしている配偶者であること
- 青色事業専従者として給与の支払をしていないこと
以上全てを満たしていなければなりません。
1.民法上の配偶者
配偶者とは役所に婚姻届を提出している人に限ります。内縁関係や事実婚での配偶者は該当しません。
また、最近広まりつつある同性パートナーシップ宣誓をしたパートナーも控除の対象になりません。
2.本人と生計を一にしている
「生計を一にしている」とは同居していることが絶対条件ではありません。単身赴任などで一緒に住んでいなくても生活費を渡している場合には「生計を一にしている」に該当します。
3.事業専従者
ここは会社員や年金受給者の人には関係ない要件です。
本人が個人事業主のとき、配偶者を事業専従者として専従者給与を支払い、事業の必要経費にしていることがありますが、この場合、配偶者控除(もしくは配偶者特別控除)を適用をすることはできません1。
専従者がいる場合には申告書第二表に記入を行います。
申告書の書き方
扶養親族、扶養控除については、確定申告書の第一表と第二表に記入します。申告書はAとBの2つの様式がありますが、記入の仕方は全く同じです。
令和元年分確定申告書A(国税庁PDFファイル)
令和元年分確定申告書B(国税庁PDFファイル)
控除額の計算をする
本人と配偶者の所得、年齢から控除額を求めます。自動計算機を用意しました。
本人の合計所得金額
申告書第一表の左の「所得金額」の欄の「合計」2が本人の合計所得金額となります。
配偶者の年齢
配偶者の年齢は翌年の1月1日時点で判定します。平成30年の確定申告の場合は、以下の生年月日になります。
配偶者の年齢 | 生年月日 |
70歳以上 | 昭和24年1月1日以前 |
65歳~69歳 | 昭和24年1月2日~昭和29年1月1日 |
64歳以下 | 昭和29年1月2日以後 |
配偶者の収入
配偶者の該当する収入を選択して、1年間の収入金額を入力してください。収入金額というのは税金が差し引かれる前のいわゆる額面金額の合計です。
自動計算機
[CP_CALCULATED_FIELDS id="100"]
計算結果に表示されたものを申告書に転記していきます。
適用できないことも
配偶者控除・配偶者特別控除は本人や配偶者の所得金額が一定の金額を超えてしまうと、一切適用を受けられなくなります。そのため、配偶者がいたとしても必ず適用できる制度ではありません。
本人の所得も影響するようになったのは今年からです。昨年、適用を受けられたとしても今年は受けられないこともあります。
申告書第二表
配偶者の氏名や生年月日、マイナンバーを記入します。配偶者控除と配偶者特別控除については、自動計算機に表示された方にチェックを入れます。
配偶者が海外に住んでいる場合は「国外居住」に丸を入れるので、ほとんどの人が空欄になると思います。
住民税に関する項目(同一生計配偶者)
第二表の下の「住民税に関する項目」に配偶者の情報を記入する欄があります。この欄は、本人の合計所得金額が1,000万円を超えてしまって配偶者控除の適用を受けられなかった場合に記入します。
記入する場合には、自動計算機で以下の文章が表示されます。
「配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けられませんが、申告書第二表の住民税に関する項目の「同一生計配偶者」に記入します。」
表示されなければ記入しません。
申告書第一表
所得から差し引かれる金額
第一表の「配偶者(特別)控除」に自動計算機に表示された控除額を転記します。
区分は配偶者特別控除のときに「1」と記入します。配偶者控除のときは空欄にします。
その他(配偶者特別控除だけ)
配偶者特別控除のときには、第一表の右下の「配偶者の合計所得金額」に自動計算機の金額を転記します。
配偶者控除のときは空欄にします。
配偶者(特別)控除の記入の方法は以上になります。
添付書類はない
配偶者(特別)控除の適用を受けるために税務署に提出する書類はありません3。
マイナンバーの書類も必要ない
本人のマイナンバーは第一表に記入するとともに、マイナンバーカードや番号通知カードのコピーを一緒に提出しなければなりません。
一方、配偶者のマイナンバーは第二表に記入するだけで、マイナンバーカードや番号通知カードのコピーの提出は必要ありません。
- ただし、青色申告の場合は、配偶者を事業専従者としていても、1年間で給与の支払いが一切ない場合は配偶者控除(もしくは配偶者特別控除)を受けることができます。白色申告の場合は、配偶者を専従者としていれば、給与の支払いに関わらず配偶者控除(もしくは配偶者特別控除)の適用を受けることはできません。 ↵
- 所得金額の合計は正確には総所得金額等といいます。申告書第三表もしくは第四表がある場合には、第一表の「所得金額」の欄の「合計」には合計所得金額は記載されません。詳しくはこちらでまとめています。 合計所得金額とは? ↵
- 日本国外に住んでいる配偶者(国外居住親族)を対象とするときは、税務署に親族関係書類と送金関係書類を申告書と一緒に提出しなければなりません。 ↵